2022年度活動内容紹介
20220630151中央情勢20育児休業改正に係る条例(案)改正に関する人事院・総務省通知の発出について
カテゴリ:行政資料
重要
2022年10 月1日施行予定の育児休業改正に係る条例(案)改正に関する人事院・総務省通知が発出されました。
改正に係る主なポイントは以下の通りです。
〇 育児休業の取得回数制限の緩和
〇 育児休業等計画書の廃止
〇 期末手当・勤勉手当への影響(1か月以下の場合は除算しない)
〇 産後パパ育休の請求期限の短縮(2週間前まで)
〇 育児参加のための休暇の対象期間の拡大(有給・5日)出産予定日6週間前から出産後1年
〇 任期を定めて採用された職員(任期付職員等)は、非常勤職員と同様の取り扱いとする。
〇 非常勤職員の産後パパ育休取得要件の緩和
〇 子が1歳以降の非常勤職員の育児休業の取得の柔軟化
・子が1歳以上1歳6カ月未満の期間の途中での夫婦交代での取得可
・人事院が定める特別の事情がある場合はさらに緩和
・1歳6カ月から2歳までの育児休業
これらが10月1日から制度として活用できるように、条例改正等のとりくみが必要です。
期末手当及び勤勉手当における育児休業期間の除算の取り扱いの見直しに関して、承認に係る期間が1か月以下であるものは除算されないこととなることから、1か月未満でも代替者が措置されるようとりくむ必要があります。県教組は2022確定交渉の中でとりくみを強化します。また、3月25日の文科省要請では、育児休業を取得する場合に代替を措置する制度自体は、育児休業の期間と関係なく、どのように運用するかは各自治体で検討する必要があるとの回答を得ています。
※以下の資料については、組合員専用ページにて確認できます。
【添付資料】
総務省
- 「妊娠・出産・育児等と仕事の両立支援のために講じる措置」のうち令和4年 10 月1日 施行予定の事項(育児休業の取得回数制限の緩和、育児参加のための休暇の対象期間の拡大等)に係る条例(案)改正予定事項の送付等について(通知)
- (別添1)【新旧対照表】職員の育児休業等に関する条例(案)
- (別添2)措置を講じるに当たって留意すべき点
- 【新旧改め】1~7
【参考資料】
人事院
- 規則19-0等の改正のポイント(令和4年10月施行分)
- 制度等周知資料の例(常勤職員向け)
- 制度等周知資料の例(非常勤職員向け)
- チラシ(常勤職員向け・非常勤職員向け)